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無響室・防音室の施工には建設業許可が必要?

2023/02/10

建設業許可は29業種に分類されていますが、無響室や防音室は特殊な構築物ですので、どの業種にも属さないのではないか?建設業許可がない会社でも工事請負が出来るのではないか?ということはしばしばいわれます。

しかし、鉄骨構造であれば鉄骨工事ですし、鋼構造であれば鋼構造物工事であり、吸音板を施工するなら内装仕上工事であり、基本的には建設工事であるといえます。

建設工事を請け負うためには建設業法に基づき建設業許可が必要です。ただし、軽微な建設工事(請負代金税込500万円未満など)のみを請け負い営業をする場合は、建設業許可が必要ではありません。つまり、税込500万円未満の防音室は建設業許可が不要ですが、500万円以上の場合は建設業法違反となり場合によっては行政処分などが課されます。

これは、代理店にも該当します。例えば、下記商流で無響室を販売する場合でも代理店A、B社は建設業許可が必要です。

エンドユーザー → 代理店A → 代理店B → ソノーラ

さらに、建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」という区分があります。

請負金額が500万円以上の建設建設工事を請け負うには「一般建設業許可」の取得が必要ですが、元請業者が下請業者へ発注する建設工事の合計額が4,000万円以上となるときは、「特定建設業許可」の取得が必要です。

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